皆さんこんにちは、院長の只野です。
いつものように膝のリハビリでご来院になられた患者様が来院される直前チクッと虫に刺されたとの事。
「少しチクチクするけど刺されたのは膝じゃないし、大丈夫よね?」とご相談を受けました。
刺された場所が指とわき腹との事で少し見させていただくと・・・虫刺された場所が赤黒く腫れていました。
搔きすぎて赤くなった感じではなく、パンパンに腫れあがっているような見た目だったので即皮膚科に行って頂くようにお話しました。
その後患者様から診察結果のご報告をいただき、症状から推測するとハチに刺されたらしく塗り薬と飲み薬が処方されたそうです。
もし見逃してそのまま接骨院で施術を行っていたら、全身の血行が良くなり最悪意識を失ってしまうようなショック症状が出ていたかもしれません。
病院へ行ってもらう正しい判断ができ、ホッとひと安心できた出来事でした。
虫刺されがあったら施術はダメなのか?
今回のような虫刺されや擦り傷切り傷といった皮膚のトラブルがある場合、接骨院での施術は原則禁止となっています。
接骨院の業務範囲は運動器(筋、腱、靭帯、骨)の怪我のみになっていますので、切り傷やすり傷、その他皮膚に異常がある場合は業務範囲外という規則に当てはまり、原則禁止という事になります。
※施術禁止の例※
・転倒して膝を打撲して、擦り傷による出血も併発している
・手の指を骨折して、折れた骨が皮膚を突き破って出血している
※施術可能な場合※
・突き指で指が腫れているが、皮膚外への出血はなく内出血で収まっている
・転倒して顔に擦り傷があるが、痛いのは転倒した際にぶつけた肩、という場合
原則禁止ですが、上記のように状況によっては施術が可能な場合もありますので、気になる方は事前にご相談くださいね!